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交通事故[事例: 3]

経済的全損の通知を受けたが、持ち出しなく、自動車を修理出来た事案

概要

物損事故における損害は①修理代金と②事故当時の車両時価額を比較し、いずれか低い方の支払いをすれば、賠償として足りる、とされています。
その結果、①>②となれば、「(経済的)全損」となり、②だけを賠償すれば良い、ということになります。
このことは、被追突事故のような完全被害事故であったとしても、被害車両の修理に被害者側の自己負担が発生する可能性のあること、を意味します。
ご相談前、ご依頼様は、相手方保険会社から経済的全損であるとして、修理するには、自己負担が発生すると言われ、弊所にご相談いただきました。
相手方保険会社は、事故車両の評価を減価償却法で計算していましたが、裁判では、実際の市場価格で計算します。
そこで、市場価格をベースに評価額の交渉を行い、それでもまだ修理代金の方がやや高額となりそうでしたが、ディーラー様と相手方保険会社とで時価額の範囲内で修理を進められるように協議を行う「協定」の結果、依頼者様のご負担なく、修理が完了しました。

学び

不動産もそうですが、自動車についても、評価の方法が一様ではなく、また、経済的全損のままであっても、協定によって、修理可能な場合もあるなど、物損事故はかなり専門性も高い内容となっています。
レンタカーを借りていたりすると、修理するかどうかの判断まで時間的猶予が十分になかったりして、重大な判断を急いで行う必要に迫られることがあります。
有事の際、すぐに法の専門家に相談できる環境があることの重要性を改めて認識した事案でした。

解決事例カテゴリー
交通事故