刑事事件

刑事事件

【1】即日接見が重要!突然の逮捕などにも迅速対応

逮捕された被疑者のための弁護人は、まず勾留を防ぐため活動します。

被疑者と接見をし、よく話を聞く、親族から話を聞き誓約書を書いてもらう、医師と面談し意見書を書いてもらうなどの対応が必要です。

逮捕は72時間という時間制限がありますので、勾留を防ぐための弁護活動は、逮捕後、1両日中に行う必要があります。

とにかく弁護人には時間がありませんから、勾留請求の判断にあたって、特に裁判官に重視してもらいたい事項に関する資料作りを優先して行うなど、強弱を付けた弁護活動が重要となります。

当日の急なご相談、休日や夜間・早朝のご相談にも対応いたします。

【2】 早期釈放・不起訴獲得に向け尽力します

刑事事件の被疑者は、逮捕により3日間(72時間)の身体拘束を受けす。

その後、罪証隠滅や逃亡の恐れがあれば、さらに原則10日間、延長すれば20日間の身体拘束を受ける可能性があります(「勾留」といいます。)。

そのため、被疑者にとって、勾留請求がされるか、また、それが認容されるかはとても大きな違いとなります。

しかしながら、検察官が勾留の請求をした場合、裁判所はそれに理由があるかを判断しますが、勾留請求が却下される可能性は4.1%(令和4年版「犯罪白書」)と極めて低くなっています。

弊所では、勾留請求却下(上記のように4.1%)の獲得実績があり、経験をふまえた的確なサポートが可能です。

【3】 ご家族やご友人にも細やかな対応

逮捕の段階では、弁護士以外の面会は認められないケースがほとんどです。

大切な方と連絡が取れず、大きな不安を抱えていらっしゃることでしょう。

弊所では、ご家族やご友人のお気持ちに寄り添うことも大切にしています。

ご依頼をいただきましたら、ご本人の状況を詳細にお伝えし、こまめなご連絡を心がけていきます。

法律用語もわかりやすくご説明し、どんな疑問にも丁寧にお答えしますので、安心してご相談ください。

【4】 豊富な実績

弊所における取扱実績は以下のとおりです。

  1. 粗暴犯・・暴行、傷害 等
  2. 違法薬物事犯・・大麻取締法違反(当時)、覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反 等
  3. 性犯罪・・迷惑防止条例違反(痴漢)、強制わいせつ(当時)、不同意性交、不同意わいせつ、わいせつ物頒布、売春防止法違反 等
  4. 財産犯・・窃盗(建造物侵入を含む)、詐欺、業務上横領
  5. 交通事犯・・過失運転致傷、道路交通法違反(酒気帯び、当て逃げ、速度超過、無免許) など
  6. その他・・器物損壊、威力業務妨害、出入国管理法違反、迷惑防止条例違反(客引き)
料金表はこちら