相続人となれる人は法定されています。
まず、配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
次に、子どもも相続人となります(民法887条1項)。
子どもがいない場合には、次の順番で相続人となります。
まず、直系尊属が相続人となります(民法889条1項)。
直系尊属とは聞きなれない言葉ですが、両親などがこれに当たります。
直系尊属もいない場合には、兄弟が相続人となります(民法889条2項)。
以上をまとめると①配偶者は必ず相続人になる②子どもも相続人になる③子どもがいない場合には次の順番で相続人になる④直系尊属(両親など)⑤兄弟姉妹、となります。
次に法定相続分は以下のようになります。
まず、①配偶者と子どもが相続人である場合には、2分の1ずつです(民法900条1号)。
子どもが2人いれば(長男、長女)、2分の1を2人で分けるので、配偶者が2分の1、長男が4分の1、長女も4分の1となります。
②配偶者と直系尊属のみの場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1、です(民法900条2号)。
この場合も、両親が共に健在であれば、父親が6分の1、母親も6分の1、配偶者が3分の2となります。
③配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1、です(民法900条3号)。
同様に、兄弟が複数いる場合(兄と妹)、配偶者は4分の3、兄は8分の1、妹も8分の1となります。