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相続に関する様々な期限

相続に関する様々な期限をまとめました。必ずしも全てを網羅しているわけではありませんんので、事案ごとに市区町村、税務署、弁護士などにご確認をお願いします。

番号 すること 期限 提出先 根拠
1 死亡届の提出 死亡を知った時から7日以内 市区町村町役場 戸籍法86条
2 火葬許可申請書の提出 火葬するまで(「1」と同時に行う) 市区町村町役場 墓地埋葬法5条
3 受給権者死亡届 死亡時から10日以内(国民年金は14日以内) 年金事務所 国民年金法105条
4 介護保険資格喪失届 死亡時から14日以内 市区町村役場 介護保険法12条
5 健康保険資格資格喪失届 死亡時から14日以内 市区町村役場 国民健康保険法9条
6 準確定申告 死亡を知った時の翌日から起算して4ヶ月の前日 税務署長 所得税法124条
7 相続税 死亡を知った時の翌日から起算して10ヶ月 税務署長 相続税法27条
8 遺留分減殺請求 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 遺留分を侵害する贈与・遺贈を受けた者 民法1048条
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