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不動産の評価

弁護士 内藤 幸徳

弁護士 内藤 幸徳

東京弁護士会

この記事の執筆者:弁護士 内藤 幸徳

東京弁護士会 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員。同委員会成年後見部会 部会長(令和2年度)。祖母の介護をしながら司法試験に合格した経緯から、弁護士登録後、相続、成年後見等、多くの高齢者問題に取り組む。 地方自治体等の福祉相談担当や書籍の執筆等も多くある。

遺産の中に不動産がある場合、その評価額を定める必要があります。
不動産の評価方法としては①路線価②固定資産税評価③時価の3つがあります。
①路線価は相続税算定のために用いられる指標で、国税庁のサイトで確認できます。
②固定資産税評価は、その名の通り、固定資産税を算定するために用いられる指標です。
③時価は市場での取引価格となります。
これら3つの指標は一般的に0.8:0.7:1.0の比率だと言われています。
例えば、路線価格が5000万円の土地があるとすれば、その土地の売買価格は6250万円(5000÷0.8)と求めることができます。
もちろん、この計算はあくまで概算であり、正確に評価する場合には、不動産鑑定士による鑑定が必要となります。
なお、不動産の取引事例は国交省のサイトで確認することもできますので、参考にしてみてください。