公開日:

相続人の確定(一連戸籍の取得)

弁護士 内藤 幸徳

弁護士 内藤 幸徳

東京弁護士会

この記事の執筆者:弁護士 内藤 幸徳

東京弁護士会 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員副委員長。 祖母の介護をしながら司法試験に合格した経緯から、弁護士登録後、相続、成年後見等、多くの高齢者問題に取り組む。 また、賠償責任の実績が多く、特に交通事故は、年間200件を超える対応実績がある。 医療機関の法務に強く、医療・法務の架け橋になれる弁護士として活動している。

相続人の確定をするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍(一連戸籍と言います)を全て揃える必要があります。
一般的には、死亡時から出生時に遡って取得していくこととなります。
戸籍には、本籍地や筆頭者の記載のほか、戸籍が編製された日付及びその原因や従前戸籍(どこから来たか)などが記載されます(戸籍法13条)。
例えば、「令和4年12月5日 ○○と婚姻 甲県乙市より○○戸籍から入籍」などといったように、いつ、どのような原因で入籍したのか、そして、従前はどこに本籍を置く、誰が筆頭者の戸籍から来たのか、などが記載されます。
戸籍を集め、相続人を確定する作業は、基本的には、これらを繰り返し、被相続人が戸籍を移動する歴を次々と遡っていくことになります。
日本の戸籍は、平成16年11月から電子化され、読みやすくなりましたが、それよりも前の戸籍は手書きのまま残されています。
「人に歴史あり」といったように、戸籍の歴を追うことは、被相続人の人生を振り返る貴重な機会で、被相続人を偲ぶ良い機会になったとおっしゃっていただけることもあります。

関連する記事