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相続に関する様々な期限

弁護士 内藤 幸徳

弁護士 内藤 幸徳

東京弁護士会

この記事の執筆者:弁護士 内藤 幸徳

東京弁護士会 高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員。同委員会成年後見部会 部会長(令和2年度)。祖母の介護をしながら司法試験に合格した経緯から、弁護士登録後、相続、成年後見等、多くの高齢者問題に取り組む。 地方自治体等の福祉相談担当や書籍の執筆等も多くある。

相続に関する様々な期限をまとめました。必ずしも全てを網羅しているわけではありませんんので、事案ごとに市区町村、税務署、弁護士などにご確認をお願いします。

番号 すること 期限 提出先 根拠
1 死亡届の提出 死亡を知った時から7日以内 市区町村町役場 戸籍法86条
2 火葬許可申請書の提出 火葬するまで(「1」と同時に行う) 市区町村町役場 墓地埋葬法5条
3 受給権者死亡届 死亡時から10日以内(国民年金は14日以内) 年金事務所 国民年金法105条
4 介護保険資格喪失届 死亡時から14日以内 市区町村役場 介護保険法12条
5 健康保険資格資格喪失届 死亡時から14日以内 市区町村役場 国民健康保険法9条
6 準確定申告 死亡を知った時の翌日から起算して4ヶ月の前日 税務署長 所得税法124条
7 相続税 死亡を知った時の翌日から起算して10ヶ月 税務署長 相続税法27条
8 遺留分減殺請求 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 遺留分を侵害する贈与・遺贈を受けた者 民法1048条